免許がない人は電動自転車を買ってはいけない?アシスト自転車と違い

折りたたみ式の電動自転車や、子供を乗せられる電動アシスト自転車と、多種多様な製品が販売されています。

呼び名もよく似ており、ぱっと見では分からない2つの自転車ですが、一緒の扱いの乗り物だと思っていませんか?

ここで見て欲しい方

  • 電動自転車電動アシスト自転車の違いって?
  • どんなものかわからない方や購入に悩んでいる方
  • 規制はどのようなものがあるのか知りたい方
  • 豆知識として電動キックボード・電動スクーターについて知りたい方

また購入の際に、どの自転車を購入するのか悩む時のポイントでもあります。

音もなく楽に進む電動自転車の、メリットデメリットに法令規則について、電動アシスト自転車との違いをみながら説明します。

電動スクーターの規制についてもお伝えしていますので、是非参考にしてみてくださいね。

 

フル電動自転車とは?種類や電動アシスト自転車との違い

今では電動アシスト自転車が、子育て中の家庭や高齢の方にも便利で利用されている方が多くなってきました。

両方とも見た目は普通の自転車ですが、バッテリーを搭載しており、軽く漕ぐことができるものです。

 

フルアシスト電動自転車

電動自転車は、ペダルをこがなくてもアシストするのが、特徴です。

ペダルはあるのですが、自走機能があって足を乗せているだけで進むことができます。

扱いは、原動機付き自転車となり、市町村役場で届け出してナンバープレートが必要です。

時速30km/hまで出るので、歩道も走ることは出来ません。

ペダルモードにアシストモード、電動バイクモードの3つの切替ができるのも特徴です。

様々な制限があり、注意すべき点を調べてから購入をオススメします。

 

電動アシスト自転車

自転車と同じように漕ぐ必要がありますが、走り始めの負荷を減らしたり、坂道でのアシストがあり体の負担が少なく自転車に乗ることが出来ます。

取り扱いは、自転車と同じなので自転車規則です。

電動アシスト自転車は、踏み込むと急加速する特徴があります。

アシストは人の力の倍の時速10km/hまでになっており、それ以上出る場合にはアシストが落ちていくのです。

 

必ず自分で力入れて、漕ぎ始めないと動き出さないのが、電動自転車との1番の違いになります。

 

フル電動自転車のメリットとデメリット

メリット

  • 長い距離を走れる
  • 負荷が掛からない
  • 膝が悪い人も乗れる
  • 坂道や発信がが楽
  • 子供や重い物乗せてもスムーズ
  • モード切替が出来る商品もあり、シーンで選べることができる。
  • 一方通行や歩行者専用のところでも、電源を切り手押しをすれば通れる。
    (原付バイクのため、自転車のように乗ったまま、一方通行道路を出口からは入れない)
  • 原付バイクより手押しが軽い

1番は早い楽、体への負荷が少ないのがメリットです。

 

デメリット

  • 電池の充電や確認が必要
  • 電池の寿命がある
  • 価格が高い
  • 免許がないと乗れない
  • 保険など維持費が掛かる
  • 電池が切れるとかなり重い
  • サスペンションがない製品は、道路の凸凹の衝撃が直に伝わる
  • 自転車モードでも、原付一種扱い・原付バイクと同じ

電池が切れると、通常の自転車より重くて、買い物後に切れると重い荷物にバッテリーの重さが加わり、かなり重くなった自転車で、かなり漕ぐのも重いです。

坂道を漕いだり押したりしないといけなくなるのが最大のデメリットです。

 

 

フル電動自転車と電動アシスト自転車の違い・道路交通法

フル電動自転車は・・・

  • 原動機付き自転車以上の運転免許の取得が必要
  • ヘルメットの着用が義務付けられている。
  • 自賠責保険の加入が義務
  • 保険のカテゴリーが自動車保険になります。
  • ナンバープレートの取得のために役所に車体番号を届け出
  • もちろん歩道は走ると違反となり、罰則があります。
  • 種類があり、原動機付き自転車と同じ制限速度の30kmまで、出る商品もある。
  • 灯火類や速度計などの整備の違反も罰金があり得る
  • 原付バイクと同じなので、バッテリーが切れるとウインカーやライトが付かず、取り締まり対象になる
  • 右折の際は車と一緒の右折レーンで待つ必要があるが、3車線以上は二段階右折が必要

 

アシスト自転車は・・

  • 人力より強いパワーで動かないように制御されています。
  • 自転車のカテゴリーなので、保険加入の義務は無し
  • イヤホンは、もちろんして運転はしてはいけません。
  • ヘルメットは義務にはなってなく頭を守るための任意
  • 最大2倍までのアシストのため、漕ぐ力は楽になりますが、どうしても人力が必要
  • 自転車と同じルールなので、左側通行、一旦停止・歩道は徐行にて通行などはあります。
バッテリーの盗難が多くなっています。
防犯対策することがおすすめで、必要です。

もちろん人とぶつかって怪我をさせてしまったり、事故をすると、賠償責任が発生してしまい、財産では支払えないほどの額の請求となる場合もあります。

ちょっと、見た目自転車だからと、軽く考えて保険に入ってなかったり、免許なしで運転は絶対にダメです。

 

豆知識<電動キックボード・電動スクーターとの違い>

街中でよく見かけるのが、小型の乗り物の電動キックボードです。

街でシェアされているものは、『小型特殊自動車』で速度が15km/hまでに制御されているため、免許が必要となりますがヘルメッ不要です。

個人所有は、『原動機付き自転車』となり免許にヘルメットが必要となります。

2023年以降に道路交通法の改正されるとされるのが、電動キックボード・電動キックスクーターは、『特定小型原動機付き自転車』に新たに分類される予定です。

個人所有のものは、原付バイクに分類されていたのが、自転車よりの新たな分類になります。

最高速度が20キロメートル以上になるものは、『原動機付き自転車扱い』で、最高速度がそれ以下の製品は新たな分類の『特定小型原動機付き自転車』となるのです。

規制が緩和され、通常は自転車道または自動車道になるが、速度が6キロメートル以下なら、歩道を走っても良くなります。

個人所有シェア業者
現行最高速度30km/h15km/h
ヘルメット必要不要
免許原付免許普通自動車免許
歩道走行
改正後免許不要・ヘルメット努力義務
最高速度20km/h
歩道走行❌(最高速度6km/h以下にすれば⚪)

個人と業者でルールが分かれていたものが、統一されることや、ヘルメットも努力義務・免許不要で利用しやすく、より身近な感じですね。

しかし原則車道の走行になるため、回る時の歩行者に自動車にも注意が必要になります。

今後は電動キックボード・電動スクーターが、より多くの人が利用できるように4輪の製品も販売されるので、安全性にも期待です。

 

小型の乗り物は、国土交通省は最高速度に応じて、3つの分類に分けて、走行する場所や規制を検討しています。
以前にの販売されているものに対しての、電動キックボード・電動スクーターを、特定小型原動機付き自転車にするには、保安基準をクリアーするように整備しなければならないので、気をつけましょう。

フル電動自転車は買ってはいけない?のまとめ

電動自転車と電動アシスト自転車で、名前が似ているために、間違われる方もおられます。

免許がない人は、電動自転車を買ってはいけないのです。

特に小学生中学生など、家に見た目が同じ電動自転車があるから、軽く乗ってみたということがないように、話し合いやカギの管理必要となります。

また、どういう使い方をするのか、どういうシーンで必要かを検討しつつ、保険などの出費があることを考えて購入がオススメです。

通常の自転車は大変ですが、その分脚力が付き骨盤周りの引き締めや、ダイエット全般にもすごく効果がありますよ。

 

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